単なる肩こり・単なる腰痛

よく患者様からの質問に。

肩こり、腰痛は保険が効くの?

と聞かれます

柔道整復師は施術療養費支給申請書(レセプト)を提出します

それに記るす負傷の原因に単なるは許されません・・・

あってはいけません・・・

患者様に意地でも「単なる」と云うこだわりがあるのなら

諦めますが(これは自由診療ですね)

例)頸部を捻り負傷したのだけど症状として肩こりも生じている。

(頸部捻挫)

頸部が治癒すれば肩こりの症状も消沈します・・・

「肩こり」は症状です。

症状は原因にはなりません

腰痛も同じです。

「単なる」は良くありませんね…

また負傷日などお忘れになり解らないことがあれば聞いてください。

(患者様、当院、保険者に書類の整合性は必要です。)

ただ保険者から掘った説明を求められると難しいとき

疑われたような気がしますよね

そのようなときに

自由診療も保険外診療も用意しております

保険適用外の治療の料金はお客様の全額負担ですが

病院では診てもらえない症状も自由に出来ます。

運動器のエキスパートである柔道整復師が症状に最適な治療方法を提供します。

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